2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
その一は、国税の口座振替納付に係る領収証書等の調達及び納税者への送付を廃止することにより、口座振替納付に係る経費の節減を図るよう改善させたものであります。
その一は、国税の口座振替納付に係る領収証書等の調達及び納税者への送付を廃止することにより、口座振替納付に係る経費の節減を図るよう改善させたものであります。
すなわち、その計算証明書類としまして会計検査院に提出されております支出決議書とか取扱責任者の支払明細書等について在庁して書面検査を行うとともに、本省及び各駐屯地、基地等の会計実地検査の際に、それぞれの箇所におきます証明責任者の手元に保管されております領収証書等の証拠書類に基づきまして検査を実施しておるということでございます。
説明員(小武山智安君) したがいまして、計算証明規則の十一条の規定に基づきまして、報償費のうち、情報収集とか犯罪の捜査活動等に使用される経費で、その経費の性質上、その使途の詳細を明示して計算証明することが国の機密保持上適当でないと認められるものにつきましては、その役務提供者等の請求書、領収書等を本院に提出することに代えまして支払明細書等を会計検査院には提出していただきまして、その当該の請求書とか領収証書等
それからさらに、第三点のお尋ねの、この内閣官房報償費や警察の捜査費などにつきまして、計算証明規則の規定に基づいて領収証書等を取扱責任者の手元に保管させておいて、会計検査院にはその支払明細書を提出させるという、そういう取扱いを承認しているわけでございます。
また、これらの領収証書等が保管されている。」このうちの、いわば右二つの線ですね、これは領収書等が添付されていると。「このうち、図2の2及び3の報償費については、」まあ今と同じです、「役務提供者等に対する使途等が確認できる状況となっている。」と。 ところが、「内閣官房長官自身に交付された報償費の管理」。
○説明員(石野秀世君) 今お話しの簡易証明ということでございますが、計算証明規則の第十一条の規定に基づきまして、領収証書等を取扱責任者の手元に保管させておき、会計検査院にはその支払明細書を提出させるという言わば手元保管を認めているという形のものがございます。
今お話しの報償費の検査、一般的にということでございますが、今お話しの総括表と申されますのは、書面検査の段階で個々の領収証書等の書類にかえて出される内訳表のことかと思いますが、それをもって書面検査を実施しております。 それで、実地検査に赴いた際には、手元に保管されております領収証等の関係の書類の提示を受けまして、適切に使用されているか否かということで検査をしている状況でございます。
役務提供者等の領収証書等につきましては、その取扱責任者において手元保管を認めているということでございますので、その取扱責任者のところにおきます支払いの状況というものは、実地検査等において説明を受けるなりしてその支払いの中身を見ているということでございます。
○説明員(石野秀世君) 役務提供者等の領収証書等につきましては、取扱責任者の手元の保管をしておるということを認めておるということでございます。
その内容はともに、取扱責任者に対する支出決議書及び取扱責任者の領収証書並びに支払い明細書を会計検査院に提出し、役務提供者等の請求書、領収証書等の書類については会計検査院から要求のあった際に提出するという内容のものでございます。 以上でございます。
○会計検査院長(金子晃君) 十一条の取り扱いについてまず御説明させていただきたいと思いますけれども、報償費等の国の情報収集活動等に使用される経費であって、その経費の性質上、支払い相手先を明示して計算証明することが適当でないということで各省庁等から承認の申し出があったものについては、計算証明規則第十一条の規定に基づき、計算証明において役務提供者等の領収証書等については他の経費と異なる手元保管を認めておりますが
これらの実地検査においては、証明責任者の手元に保管されております領収証書等の証拠書類の提示を受け、説明を聴取するなどして、違法、不当な事態がないか、また支出目的に従って適切に予算が執行されているかなどについて検査をしてきております。
実地検査時に、手元保管を要請しております領収証書等の証拠書類の提示を受け、さらにその上で説明を聴取いたしております。他の経費と同様、違法、不当な使用がなされていないかなどに重点を置いて検査をしてきております。検査に当たりましては、報償費の使途について、支払い額全体の概要をまず把握し、その上で、個別の支払いについて、経費の性質、支払い額などを勘案して検査を行ってきております。
○説明員(石野秀世君) 今お話しの外務省の報償費につきましては、その経費の性質上、支払い先についての情報を厳重に管理する必要があるということから、領収証書等の証拠書類は、これは証明責任者の手元に保管させるということにしております。この取り扱いは、外務省初め各省庁のお申し出に基づき本院においてその内容を検討して認めているものでございます。
報償費につきましては、その経費の性質上、支払い先についての情報を厳重に管理する必要があるということから、領収証書等の証拠書類を証明責任者の手元に保管するということにしております。この取り扱いにつきましては、各省庁の申し出に基づき、検査院においてその内容を検討して認めてきているものでございます。
内閣官房報償費の検査に当たりましては、計算証明書類として検査院に提出されております支出決議書あるいは取扱責任者の請求書あるいは領収書等につきまして書面検査をまず行いまして、また実際の実地検査の際に取扱責任者の手元に保管されております支払い相手先の領収証書等の証拠書類の提示を受けまして、支出目的等について適正に使用されたかという心証が得られるまで検査をしているところでございます。
したがいまして、いわゆる情報提供者等から徴しました領収証書等につきましては、現実に実地検査において見ているわけでございます。
で、実地に参りましたときには、領収証書等正規のものについて当たって検査を行なう、こういうことでございますので、その内容等につきましては、違法のものであるかどうかというようなことにまで及んで検査をいたす、こういうことになります。
○柴崎会計検査院説明員 いまの点につきましては、先ほども申し上げましたように、実地に臨んだ場合に、領収証書等はございますので、それについてその内容等の説明を受けまして判断をいたすということでございますので、その使途については、それが違法のものであるかどうかということについてまでわたって検査をいたす、そういうことになっております。
ただし、この簡易証明を承認いたします条件といたしまして、その取り扱いに要す関係の領収証書等の証拠書類は、すべて取り扱い責任者のところで保管することに相なっておりまして、私どもが実地調査に参りました節には、その実際の証拠書類に基づいて、一般の経費と同じような検査をいたしておるわけでございます。
○上村会計検査院説明員 出資金でございますので、相手方に一億三千万円を渡したということは、領収証書等から見まして明瞭でございますので、実地検査をする必要はない、こういうふうに実は考えておるわけですが、ただ内地の関係がありますので、何とかして農林中金の全体でどういうふうな形かというような点も、できれば見たいと思っておりますけれども、一応は一億三千万渡したという領収証書がはっきりついておりますので、その